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成年後見制度とは

認知症,知的障がい,精神障がいの方の財産を守ります。

認知症,知的障がい,精神障がいなどが原因で物事を理解して判断する能力が不十分になってしまった方の財産や権利を

守るために,ご本人やその親族の方等の申立てなどによって,家庭裁判所が援助する人(後見人・保佐人・補助人)を選任して,ご本人を法律的側面から支援する制度があります。(「法定後見」といいます)

ご本人の症状に応じて,後見人・保佐人・補助人のいずれかに区分されます。

後見人,保佐人,補助人には,家庭裁判所の審判に基づいて,ご本人の代わりに法律的な行為をする権限(代理権),

ご本人の行為について同意する権限(同意権),ご本人の行為を取り消す権限(取消権)が与えられ,これによりご本人の財産や権利が守られます。

将来のご不安に備えることができます。

ご自身の判断能力が不十分となる前に,将来の不安に備えて「任意後見」という制度があります。

ご自身が,将来に備えて自ら選んだ人(任意後見受任者)に,将来の財産管理等に関する事務について代理権を付与する

契約(任意後見契約)を結びます。

契約を結んだだけですぐに効力が生じるわけではなく,ご本人の判断能力が低下してしまった時に,ご自身やその親族等

からの申立てによって,家庭裁判所が監督者(任意後見監督人)を選任することで,効力が生じます。

この効力が生じると,任意後見受任者は,任意後見人となり,任意後見監督人の監督下で本人を支援します。

 

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